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/ 更新日: 2026.07.28

亡くなったらすること|死亡後の手続き完全ガイド|期限別やることリストと相談先一覧

亡くなったらすること|死亡後の手続き完全ガイド|期限別やることリストと相談先一覧

大切な家族が亡くなった後には、悲しみに暮れる間もなく、多くの手続きが押し寄せてきます。しかも手続きのなかには期限が定められているものが多く、見落とすと過料が科せられたり、受け取れるお金を受け取れなくなったりするリスクがあります。

この記事では、家族が亡くなった後にすることを期限別・優先順位つきで整理しました。やらなければならない手続きのチェックリストに加え、多くの方が見落としがちな「亡くなった後に請求できる給付金・もらえるお金」も一覧で解説しています。

読み終えたときに「今自分が何をすべきか」が明確になるよう構成しています。今必要な箇所から読み進めてください。

遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
記事監修 遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
「優良業者認定7年連続取得」「Google口コミ高評価232件以上/評価4.9点」など、
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長

家族が亡くなった後の手続き全体像

家族が亡くなった後の手続きは、緊急度と期限によって優先順位が異なります。全体像を把握した上で、今自分がどの段階にいるかを確認してください。

時期 主な手続き 期限の有無
当日・翌日 親族への連絡、葬儀社への連絡、遺言書の確認 なし
7日以内 死亡届の提出、葬儀・火葬 7日(義務)
14日以内 世帯主変更届、健康保険の資格喪失届、年金受給停止 14日(義務)
1ヶ月以内 生命保険の請求、各種サービス解約・名義変更 なし(早めに)
4ヶ月以内 準確定申告(確定申告が必要だった場合) 4ヶ月(義務)
3ヶ月以内 相続放棄の申述 3ヶ月(期限厳守)
10ヶ月以内 相続税の申告・納税 10ヶ月(義務)
3年以内 相続登記(不動産の名義変更) 3年(義務)
随時 遺品整理・実家じまい、給付金の請求 各種期限あり

死亡診断書は複数枚コピーをとっておく

手続きを始める前に必ずやっておくべきことが、死亡診断書(または死体検案書)のコピーを複数枚取っておくことです。

死亡診断書は、その後のほぼすべての手続きで提出を求められる重要書類です。死亡届の提出時に役所に原本を提出すると返却されないため、提出前に必ず5〜10枚程度コピーしておいてください。年金・保険・銀行・相続など、それぞれの窓口でコピーの提出が必要になります。

病院で亡くなった場合は担当医師が死亡診断書を発行します。自宅で亡くなった場合でかかりつけ医がいた場合も死亡診断書が発行されます。原因不明・かかりつけ医がいない状態での死亡の場合は、警察への連絡が必要で「死体検案書」が発行されます。

当日・翌日にすること

親族・関係者への連絡

家族が亡くなったら、まず近しい親族(兄弟姉妹・子ども・祖父母・伯叔父母など)と親しい友人・知人に電話で連絡します。葬儀の日程が決まっていない段階でも、亡くなった事実は速やかに伝えてください。

故人が会社に勤めていた場合は勤務先へ、交流があった習い事・サークル・宗教団体などへの連絡も必要です。故人のアドレス帳・スマートフォンの連絡先を早めに確認してください。

葬儀社への連絡と遺体の搬送

葬儀社に連絡し、遺体の搬送と葬儀の準備を依頼します。深夜・早朝でも対応している葬儀社がほとんどです。

複数の葬儀社から見積もりを取るのが理想ですが、時間的な制約がある場合は病院が提携する葬儀社に依頼する方法も選択肢の一つです。葬儀の内容・規模・宗教・宗派を打ち合わせた上で日程・式場を決定します。

遺言書の確認

遺言書の有無は早めに確認してください。公正証書遺言は公証役場で検索できます。自筆証書遺言は家の中(金庫・引き出しの奥・重要書類と一緒に保管されていることが多い)を確認してください。

自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所の「検認」手続きを受けるまで開封してはいけません。検認を受けずに開封すると5万円以下の過料が科される可能性があります。

7日以内にすること

死亡届の提出・火葬許可証の取得

家族の死亡を知った日から7日以内に、死亡届を役所に提出しなければなりません。提出先は故人の本籍地・届け出る人の現住所・故人が亡くなった場所のいずれかの市区町村役場です(24時間受け付けています)。

死亡届の提出と同時に「火葬許可証」を申請します。火葬許可証がなければ火葬ができません。葬儀社が代行して提出してくれるケースがほとんどです。

死亡届は再発行されないため、提出前に必ずコピーを複数枚取っておいてください。

お通夜・葬儀・火葬

葬儀社の手配に従い、お通夜・葬儀・告別式・火葬を行います。火葬は法律上、死後24時間以上経過してから行う必要があります。

14日以内にすること

世帯主変更届

故人が世帯主だった場合、死亡日から14日以内に市区町村役場に「世帯主変更届」を提出します。残った世帯員が1人だけの場合や、残った構成員が15歳未満の子のみの場合は届け出不要です。

健康保険の資格喪失届

故人が加入していた健康保険の資格喪失届を提出します。

保険の種類 提出先 期限
国民健康保険 市区町村役場 14日以内
後期高齢者医療保険 市区町村役場 14日以内
社会保険(会社員) 勤務先または健康保険組合 5日以内

健康保険から「葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)」または「埋葬料(社会保険)」が支給されます。資格喪失届の提出時に合わせて請求してください。

年金受給停止の手続き

故人が年金を受給していた場合、受給停止の手続きが必要です。手続きをしないまま年金が振り込まれると後から返還を求められます。

年金受給権者死亡届を日本年金機構に提出します。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、届け出が省略できる場合があります。

未支給年金がある場合は、年金停止手続きと同時に「未支給年金の請求」も行うと漏れを防げます。

介護保険資格喪失届(要介護・要支援の場合)

故人が要介護・要支援認定を受けていた場合、市区町村役場に介護保険資格喪失届を提出します。介護保険証も返却してください。

1ヶ月以内にすること

生命保険の死亡保険金請求

故人が加入していた生命保険の死亡保険金を請求します。請求期限は死亡から3年以内(かんぽ生命は5年以内)ですが、早めに手続きを進めてください。加入している保険会社に連絡し、必要書類(死亡診断書・戸籍謄本など)を揃えて請求します。

各種サービスの解約・名義変更

銀行口座

 死亡の事実を銀行に伝えると口座が凍結されます。凍結後は相続手続きを経なければ引き出しができなくなるため、必要な資金は事前に引き出しておくか、葬儀費用として使えるよう準備してください。

クレジットカード

 カード会社に連絡して解約します。未払い残高がある場合は相続人が支払います。

携帯電話・スマートフォン

各通信会社の窓口またはオンラインで解約手続きを行います。

ライフライン 

故人が一人暮らしだった場合は、電気・ガス・水道・NHK・新聞などの解約または名義変更を行います。遺品整理・実家の片付けに必要な期間は残しておいてください。

免許証・パスポート

免許証は最寄りの警察署へ返還します(義務ではありませんが、手続きすることが一般的です)。パスポートはパスポートセンターへ返納します。

雇用保険受給資格者証の返還

 故人が雇用保険の受給資格者だった場合、死亡から1ヶ月以内にハローワークに返還します。

4ヶ月以内にすること|準確定申告(期限あり)

故人が確定申告をしていた方(個人事業主・不動産収入があった方・複数の会社から給与を受けていた方など)の場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について「準確定申告」を行う必要があります。

申告・納税の期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。相続人が連署して申告します。確定申告が必要かどうか不明な場合は、税理士に相談してください。

3ヶ月以内にすること|相続放棄の判断(期限あり・最重要)

相続放棄を選択する場合は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を過ぎると「単純承認」したとみなされ、財産も負債もすべて相続することになります。

相続放棄を検討すべきケース

故人に多額の借金・保証債務がある場合は、財産より負債が上回る可能性があります。まず故人の財産と負債を調査した上で、専門家(弁護士・司法書士)に相談してください。

相続放棄を検討している間は遺品を処分・売却しないよう注意してください。遺品(動産)も相続財産に含まれるため、勝手に処分すると単純承認とみなされます。

10ヶ月以内にすること|相続税の申告・納税(期限あり)

故人の財産が一定額を超える場合は相続税の申告・納税が必要です。

相続税の基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

申告・納税の期限は相続開始日(故人の死亡日)から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税・加算税が課されます。早めに相続専門の税理士に相談してください。

3年以内にすること|相続登記(義務)

故人が不動産を所有していた場合、相続登記(不動産の名義変更)が必要です。2024年4月に義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。

不動産を売却する予定がある場合も、相続登記が完了していなければ売却手続きを進めることができません。司法書士に依頼するのが一般的で、費用は5万〜15万円程度です。

忘れずに請求したい|亡くなった後にもらえるお金・給付金一覧

多くの方が見落としがちですが、家族が亡くなった後には受け取れる給付金・還付金が複数存在します。期限内に請求しないと受け取れなくなるものもあるため、しっかり確認してください。

葬祭費・埋葬料

保険の種類 名称 金額目安 申請先 期限
国民健康保険 葬祭費 3万〜7万円(自治体による) 市区町村役場 2年以内
後期高齢者医療保険 葬祭費 3万〜7万円(自治体による) 市区町村役場 2年以内
社会保険(健康保険組合) 埋葬料 一律5万円 健康保険組合 2年以内

葬儀の領収書が必要になります。葬儀社から受け取った領収書は大切に保管してください。

未支給年金

故人が年金を受給していた場合、亡くなった月分まで年金を受け取れる権利があります。未受給分は「未支給年金」として生計を同じくしていた遺族が請求できます。年金停止手続きと同時に請求するのが効率的です。請求期限は5年以内です。

遺族年金

故人によって生計を維持されていた遺族は、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)を受け取れる場合があります。

種類 主な対象 申請先
遺族基礎年金 子どもがいる配偶者・子ども 市区町村役場または年金事務所
遺族厚生年金 配偶者・子・父母・孫・祖父母 年金事務所
寡婦年金 60〜65歳未満の妻(条件あり) 市区町村役場

受給資格・金額は故人の加入状況・遺族の状況によって異なります。年金事務所に相談してください。

高額療養費の還付

故人が亡くなる前に高額な医療費の自己負担が発生していた場合、高額療養費制度として一定額の還付を受けられます。申請期限は診療月の翌月1日から2年以内です。加入していた健康保険の窓口に申請してください。

生命保険の死亡保険金

故人が生命保険に加入していた場合、指定された受取人が死亡保険金を受け取れます。加入していた保険会社に連絡し、必要書類を揃えて請求します。死亡から3年以内(かんぽ生命は5年以内)が請求期限です。保険証書が見つからない場合は、故人のクレジットカード明細・通帳の引き落とし履歴から保険会社を特定できることがあります。

亡くなった後の遺品整理・実家じまい

家族が亡くなった後、手続きが一段落した段階で直面するのが遺品整理です。

遺品整理を始めるタイミングに法的な決まりはありません。四十九日法要(49日)を目安にする方が多いですが、賃貸物件の退去期限や空き家の管理状況によっては早めに進める必要があります。

相続放棄を検討中の場合は要注意。 相続放棄の手続きが確定する前に遺品を処分・売却すると「単純承認」とみなされるリスクがあります。必ず相続の方針を確定させてから遺品整理を始めてください。

貴金属・骨董品・ブランド品・着物・高級腕時計などは処分前に必ず専門業者に査定を依頼してください。価値に気づかないまま廃棄してしまう後悔が最も多いケースです。

一軒家の遺品整理を自力で行うと半年以上かかるケースも珍しくありません。物量・体力・精神的な辛さを考慮した上で、遺品整理業者への依頼を検討してください。

手続きを相談すべき専門家一覧

家族が亡くなった後の手続きには複数の専門分野が関わります。

専門家 相談すべき内容 費用目安
司法書士 相続登記・遺産分割協議書の作成・相続放棄 5万〜15万円程度
弁護士 相続トラブル・遺産分割調停・相続放棄 事案による
税理士 準確定申告・相続税申告・相続税対策 10万〜30万円程度
不動産会社 不動産の査定・売却・賃貸管理 仲介手数料(売却価格の3%+6万円)
遺品整理業者 遺品の仕分け・搬出・処分・買取 間取りによる
行政書士 各種届け出の代行・相続手続きのサポート 事案による

神奈川・東京の遺品整理・実家じまいはココロセイリへ

ココロセイリは、神奈川県・東京都を中心に遺品整理・実家じまいを専門とする業者です。家族が亡くなった後の遺品整理から実家じまいまで、ご遺族の状況に寄り添いながら丁寧に対応します。

ココロセイリが選ばれている理由

遺品整理士が在籍しています。資格を持つスタッフが大切な遺品を適切に取り扱い、悲しみの中にいるご遺族への配慮を持ちながら作業を進めます。

買取サービスに対応しています。貴金属・ブランド品・骨董品・着物・家電など、価値ある品物は査定の上で買取を行い、買取金額を作業費に充当することで費用負担の軽減をサポートします。

見積もりは無料で、明細が明確です。現地調査の上で作業内容ごとに費用を明示した見積もりを提出します。確認いただいた金額以外の追加請求は発生しません。

立ち会い不要プランをご用意しています。遠方にお住まいの方でも、事前の打ち合わせと貴重品の確認さえ済ませれば、立ち会いなしで作業を完了できます。

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まとめ|亡くなった後にすること完全チェックリスト

時期 やること 期限 重要度
当日・翌日 親族への連絡 / 葬儀社への連絡 / 遺言書確認 なし 最高
7日以内 死亡届の提出・火葬許可証の取得 7日(義務) 最高
7日以内 お通夜・葬儀・火葬 なし 最高
14日以内 世帯主変更届 14日(義務)
14日以内 健康保険の資格喪失届 14日
14日以内 年金受給停止 速やかに
1ヶ月以内 生命保険の死亡保険金請求 3年以内
1ヶ月以内 各種サービスの解約・名義変更 なし(早めに)
4ヶ月以内 準確定申告(該当者のみ) 4ヶ月(義務)
3ヶ月以内 相続放棄の申述(検討者のみ) 3ヶ月(期限厳守) 最高
2年以内 葬祭費・埋葬料の請求 2年以内
5年以内 未支給年金の請求 5年以内
10ヶ月以内 相続税の申告・納税 10ヶ月(義務)
3年以内 相続登記(不動産の名義変更) 3年(義務)
時期を見て 遺品整理・実家じまい なし(相続確定後)

よくある質問(FAQ)

Q:家族が亡くなったら最初に何をすればいいですか?

まず近親者への訃報連絡、死亡診断書の受け取り、葬儀社への連絡の3つです。死亡診断書はその後の手続きすべてで必要になるため、提出前に必ず5〜10枚程度コピーしておいてください。死亡届は7日以内に提出する必要があり、葬儀社が代行するのが一般的です。

Q:年金の停止手続きを忘れたらどうなりますか?

受給停止をしないまま年金が振り込まれ続けた場合、後から返還を求められます。気づいた時点でできるだけ早く日本年金機構に連絡して手続きを行ってください。

Q:相続放棄の期限は何日ですか?

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなります。多額の借金がある可能性がある場合は、財産調査を早急に行い、期限内に弁護士または司法書士に相談してください。

Q:葬祭費・埋葬料はどこに申請すればいいですか?

故人が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた場合は市区町村役場に、社会保険(会社員の健康保険)に加入していた場合は健康保険組合または協会けんぽに申請します。葬儀の領収書が必要になるため、必ず保管してください。申請期限は2年以内です。

Q:遺品整理はいつ始めればいいですか?

法的な決まりはなく、四十九日法要を一つの目安にする方が多いです。ただし相続放棄を検討中の場合は、手続きが確定するまで遺品の処分・売却を行わないでください。賃貸物件の場合は退去期限に注意が必要です。

Q:遺品整理を業者に頼むといくらかかりますか?

間取りによって異なり、一軒家(4LDK以上)では35万〜80万円以上が目安です。買取対応の業者を選ぶと、貴金属・骨董品・ブランド品などの買取金額を作業費から差し引けるため、実質的な費用を抑えられます。ココロセイリでは無料で現地見積もりを行っています。

遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
記事監修 遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
「優良業者認定7年連続取得」「Google口コミ高評価232件以上/評価4.9点」など、
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長

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