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/ 更新日: 2026.07.28

家族が亡くなったら何をすべきか|続柄別の手続きの違いと全体の流れを完全解説

家族が亡くなったら何をすべきか|続柄別の手続きの違いと全体の流れを完全解説

大切な家族が亡くなられたこと、心よりお悔やみ申し上げます。

突然のことで何も考えられない方も、少し落ち着いてきて「これからどうすればいいか」を整理したい方も、この記事を読んでいただければ、今の自分に必要な情報が見つかります。

家族が亡くなった後には、悲しみの中でも多くの手続きをこなさなければなりません。しかもその手続きは、亡くなった方があなたにとって誰か(続柄)によって、重点が大きく変わります。

この記事では、家族が亡くなった後の手続きを時系列で整理した上で、「続柄によって変わる重要ポイント」を専門的に解説します。配偶者・親・兄弟・子どもでは、相続人としての立場も、受け取れる給付金も、手続きの優先順位も異なります。今の自分の状況に合わせて必要な箇所をお読みください。

遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
記事監修 遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
「優良業者認定7年連続取得」「Google口コミ高評価232件以上/評価4.9点」など、
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長

家族が亡くなった後の手続き全体像

家族が亡くなった後の手続きは、大きく時系列で整理できます。まず全体像を把握した上で、今自分がどの段階にいるかを確認してください。

時期 主な手続き
当日・翌日 親族への連絡、死亡診断書の受け取り、葬儀社への連絡
7日以内 死亡届の提出(義務)、葬儀・火葬
14日以内 世帯主変更届、健康保険の資格喪失届、年金受給停止
1ヶ月以内 生命保険の請求、各種サービスの解約・名義変更
4ヶ月以内 準確定申告(確定申告が必要だった方のみ)
3ヶ月以内 相続放棄の判断(期限厳守)
10ヶ月以内 相続税の申告・納税(期限あり)
3年以内 相続登記(義務)
時期を見て 遺品整理・実家じまい

当日・翌日にすること(続柄共通)

亡くなった家族が誰であれ、当日・翌日にやることは共通しています。

親族・関係者への連絡

近しい親族(子・兄弟姉妹・祖父母など)と親しい友人・知人に訃報を伝えます。葬儀の日程が決まっていない段階でも、亡くなった事実は早めに電話で連絡してください。故人の会社・職場・交友のあった団体への連絡も必要です。

死亡診断書の受け取り

病院で亡くなった場合は担当医師が、自宅療養中だった場合はかかりつけ医が死亡診断書を発行します。かかりつけ医がいない状態で自宅で亡くなった場合は警察への連絡が必要で、「死体検案書」が発行されます。

死亡診断書は後の手続きすべてで必要になるため、必ず提出前に5〜10枚コピーを取っておいてください。

葬儀社への連絡と遺体の搬送

遺体の搬送と葬儀の準備のため、葬儀社に連絡します。深夜・早朝でも対応しているところがほとんどです。故人の宗派・菩提寺の有無・希望する葬儀の形式を確認した上で打ち合わせを行います。

遺言書の確認

遺言書の有無を早めに確認してください。公正証書遺言は公証役場で確認できます。自筆の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所の「検認」を受けるまで開封しないよう注意してください。検認前の開封は5万円以下の過料が科される可能性があります。

7日以内にすること

死亡届の提出・火葬許可証の取得(7日以内・義務)

家族の死亡を知った日から7日以内に死亡届を市区町村役場に提出します。提出先は故人の本籍地・届け出る人の現住所・故人が亡くなった場所のいずれかです(24時間受け付け)。提出と同時に火葬許可証を申請します。死亡届の提出は葬儀社が代行してくれることがほとんどです。

14日以内にすること

葬儀が落ち着いた後、役所関係の手続きを進めます。

手続き 期限 窓口
世帯主変更届 14日以内 市区町村役場
国民健康保険の資格喪失届 14日以内 市区町村役場
後期高齢者医療保険の資格喪失届 14日以内 市区町村役場
社会保険(会社員)の資格喪失届 5日以内 勤務先または健康保険組合
年金受給停止 速やかに 年金事務所
介護保険資格喪失届 14日以内(地域による) 市区町村役場

続柄によって変わる重要ポイント

ここが、他の記事にない最大の差別化ポイントです。亡くなった家族が誰かによって、相続人の立場・受け取れる給付金・手続きの重点が大きく変わります。

配偶者(夫・妻)が亡くなった場合

配偶者が亡くなった場合は手続きの量と複雑さが最も多くなります。日常生活に直結する口座・ローン・住居など、ほぼすべてのことに影響が及びます。

相続における立場

配偶者は常に相続人です。子どもがいる場合は子と共同で相続し、相続割合は配偶者1/2・子1/2(子が複数いる場合は等分)が法定相続分です。

遺族年金(特に重要)

配偶者が亡くなった場合は遺族年金の受給資格が生じる可能性が高いです。故人が会社員だった場合は遺族厚生年金、自営業だった場合は遺族基礎年金(子どもがいる場合)の受給を確認してください。

住宅ローンの確認

住宅ローンがある場合、故人が団体信用生命保険(団信)に加入していれば、残債が免除になる可能性があります。早急に金融機関に連絡して確認してください。

特に注意が必要な手続き

  • 配偶者名義の銀行口座は死亡の事実が知らされると凍結されます。必要な資金は事前に引き出しておくか、葬儀費用として使えるよう準備してください
  • 世帯主が配偶者だった場合は世帯主変更届(14日以内)が必要です
  • 電気・ガス・水道・NHK・クレジットカードなどの名義変更が必要です
  • 相続登記(3年以内):共有名義の不動産がある場合は早めに対応してください

親(父・母)が亡くなった場合

親が亡くなった場合は、子として相続手続きを中心に進めます。実家が残る場合は実家じまい・不動産処分も視野に入ります。

相続における立場

子は第一順位の相続人です。配偶者(存命の親)がいる場合は共同相続人となります。子が複数いる場合は子の相続分は均等です。

遺族年金について

子どもが成人している場合、親が亡くなっても子には遺族年金は支給されません。未婚で18歳未満の子がいる場合は遺族基礎年金が支給されます。

実家の処分・実家じまい

親が亡くなって実家が空き家になる場合は、相続登記・不動産の処分・遺品整理を進める必要があります。2024年4月から相続登記が義務化(3年以内)されているため、名義変更を先送りにしないよう注意してください。

特に注意が必要な手続き

  • 相続放棄の判断(3ヶ月以内):親に多額の借金があった場合に重要
  • 準確定申告(4ヶ月以内):親が確定申告をしていた場合
  • 実家が空き家になる場合は早めに処分方針を決定する

兄弟姉妹が亡くなった場合

兄弟姉妹が亡くなった場合、相続人になるかどうかは状況によって異なります。

相続における立場

兄弟姉妹は第三順位の相続人です。故人に配偶者・子・親(存命)がいる場合、兄弟姉妹は相続人になりません。配偶者も子も親も存在しない場合にはじめて相続人となります。

自分が相続人かどうかをまず確認してください。確認方法は故人の戸籍謄本・親の生死・故人の子の有無を確認することです。

遺族年金について

兄弟姉妹には原則として遺族年金は支給されません。

注意点

兄弟姉妹が亡くなった場合、故人に扶養する家族がいない・おひとりさまだった場合は、遺品整理・葬儀の手配・各種手続きを兄弟姉妹が担わなければならないケースがあります。故人が賃貸に住んでいた場合は退去期限も確認してください。

子どもが亡くなった場合

子どもを亡くした親の悲しみは、言葉にならないものがあります。しかし手続きは確実に進める必要があります。

相続における立場

子どもが未婚・子なしの場合、相続人は親です。故人が結婚していた場合は配偶者が第一相続人、親は第二順位以降になります。

遺族年金について

子どもが会社員で厚生年金に加入していた場合、故人に扶養されていた配偶者・子がいれば遺族厚生年金の請求ができます。故人に配偶者・子がいない場合でも、55歳以上の親は遺族厚生年金の受給資格があります(受給開始は60歳から)。

健康保険の扶養から外れる場合

子どもの健康保険の被扶養者だった親は、健康保険の資格を喪失するため、新たな健康保険への加入手続きが必要になります。国民健康保険への加入は14日以内に行ってください。

3ヶ月以内にすること|相続放棄の判断(期限厳守)

相続放棄を選択する可能性がある場合は、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。期限を過ぎると「単純承認」とみなされ、財産も負債もすべて相続することになります。

故人に多額の借金・保証債務がある可能性がある場合は、財産調査を早急に行い、弁護士または司法書士に相談してください。

相続放棄を検討中は、遺品を処分・売却しないよう注意してください。 遺品(動産)も相続財産に含まれるため、勝手に処分すると単純承認とみなされます。

10ヶ月以内にすること|相続税の申告・納税(期限あり)

故人の財産が一定額を超える場合は相続税の申告・納税が必要です。

相続税の基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

申告・納税の期限は相続開始日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税・加算税が課されます。早めに相続専門の税理士に相談してください。

3年以内にすること|相続登記(義務)

故人が不動産を所有していた場合、相続登記(不動産の名義変更)が必要です。2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。

司法書士に依頼するのが一般的で、費用は5万〜15万円程度です。

忘れずに請求したい|もらえるお金一覧

家族が亡くなった後に請求できる給付金・還付金は複数あります。期限内に申請しないと受け取れなくなるものもあるため、必ず確認してください。

給付金の種類 対象 申請先 期限
葬祭費 国民健康保険・後期高齢者医療加入者の葬儀 市区町村役場 2年以内
埋葬料 社会保険加入者の葬儀 健康保険組合 2年以内
未支給年金 生計同一の遺族 年金事務所 5年以内
遺族基礎年金 子がいる配偶者・子(18歳未満) 年金事務所 ※速やかに
遺族厚生年金 厚生年金加入者の配偶者・子・親など 年金事務所 ※速やかに
高額療養費 死亡前に高額医療費を支払っていた場合 健康保険窓口 2年以内
生命保険の死亡保険金 保険受取人 保険会社 3年以内

遺族年金は種類・要件が複雑です。年金事務所または社会保険労務士に相談することをお勧めします。

家族が亡くなった後の遺品整理・実家じまい

手続きが一段落した後に直面するのが遺品整理です。

遺品整理を始めるタイミングに法的な決まりはありませんが、四十九日法要を一つの目安にする方が多いです。相続放棄を検討中の場合は、放棄の手続きが確定するまで遺品の処分・売却は行わないでください。

遺品整理で特に重要な3点を整理します。

貴重品・重要書類を先に確認する。

 通帳・印鑑・権利証・保険証書・貴金属・現金などは、片付けを始める前に確認・回収してください。引き出しの奥・押し入れの天袋・仏壇の中などに保管されているケースが多くあります。

価値ある品物は処分前に査定に出す。 

貴金属・骨董品・ブランド品・着物・高級時計などは一見価値がなそうに見えても高値になることがあります。処分前に必ず専門業者に査定を依頼してください。

一人で抱え込まず業者を活用する。

 一軒家の遺品整理を自力で行うと半年以上かかることがあります。時間・体力・精神的な辛さを考慮した上で、遺品整理業者への依頼を検討してください。買取対応の業者を選ぶと、買取金額を作業費から差し引くことで費用を大幅に抑えられます。

家族を亡くした後の心のケア

どれだけ準備していても、大切な家族の死は心に深い傷を残します。「もっとしてあげられることがあった」「なぜ自分が生き残っているのか」という感情は、多くの方が経験する自然な反応です。

グリーフ(悲嘆)のプロセスには個人差があり、時間がかかることも当然です。信頼できる人に話を聞いてもらうこと・グリーフカウンセリングを利用すること・同じ経験を持つグループに参加することなどが、心の整理の助けになります。

手続きを一人で抱え込まず、家族や専門家の力を借りながら進めてください。あなた自身の心と体を守ることが、最も大切なことです。

神奈川・東京の遺品整理・実家じまいはココロセイリへ

ココロセイリは、神奈川県・東京都を中心に遺品整理・実家じまいを専門とする業者です。配偶者・親・兄弟・子どもなど、どんな続柄の方が亡くなった後の遺品整理にも、ご遺族の状況に寄り添いながら丁寧に対応します。

ココロセイリが選ばれている理由

遺品整理士が在籍しています。資格を持つスタッフが大切な遺品を適切に取り扱い、悲しみの中にいるご遺族への配慮を持ちながら作業を進めます。

買取サービスに対応しています。貴金属・ブランド品・骨董品・着物・家電など、価値ある品物は査定の上で買取を行い、買取金額を作業費に充当することで費用負担の軽減をサポートします。

見積もりは無料で、明細が明確です。現地調査の上で作業内容ごとに費用を明示した見積もりを提出します。確認いただいた金額以外の追加請求は発生しません。

立ち会い不要プランをご用意しています。遠方にお住まいの方でも、事前の打ち合わせと貴重品の確認さえ済ませれば、立ち会いなしで作業を完了できます。

「まだ遺品に向き合える気持ちになれない」という段階でも、相談だけでも受け付けています。

まとめ|家族が亡くなった後にすること一覧

時期 やること 期限 重要度
当日・翌日 訃報連絡、死亡診断書コピー取得、葬儀社連絡、遺言書確認 なし 最高
7日以内 死亡届の提出・火葬許可証の取得 7日(義務) 最高
14日以内 世帯主変更届、健康保険の資格喪失届、年金受給停止 14日
1ヶ月以内 生命保険の死亡保険金請求、各種サービスの解約・名義変更 3年(早めに)
4ヶ月以内 準確定申告(該当者のみ) 4ヶ月(義務)
3ヶ月以内 相続放棄の判断 3ヶ月(期限厳守) 最高
2年以内 葬祭費・埋葬料の請求 2年以内
5年以内 未支給年金の請求 5年以内
10ヶ月以内 相続税の申告・納税 10ヶ月(義務)
3年以内 相続登記(不動産の名義変更) 3年(義務)
時期を見て 遺品整理・実家じまい なし

よくある質問(FAQ)

Q:家族が亡くなったら最初に何をすればいいですか?

まず近親者への訃報連絡、死亡診断書の受け取り(複数枚コピーを取る)、葬儀社への連絡の3つを行います。死亡届は7日以内に提出する義務があり、葬儀社が代行するのが一般的です。

Q:続柄によって手続きが変わりますか?

はい、大きく変わります。特に重要な違いは相続人としての立場と遺族年金の受給資格です。配偶者は常に相続人で遺族年金も受給しやすいですが、兄弟姉妹は故人に配偶者・子・親がいれば相続人になりません。本記事の「続柄によって変わる重要ポイント」セクションをご参照ください。

Q:配偶者が亡くなった場合、遺族年金はもらえますか?

故人が厚生年金(会社員・公務員)に加入していた場合は遺族厚生年金、国民年金(自営業)に加入していた場合で18歳未満の子がいれば遺族基礎年金が受給できる可能性があります。受給資格・金額は状況によって異なるため、年金事務所または社会保険労務士に相談してください。

Q:相続放棄の期限はいつですか?

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなります。故人に借金がある可能性がある場合は、期限内に弁護士または司法書士に相談してください。

Q:遺品整理はいつ始めればいいですか?

法的な決まりはなく、四十九日法要を目安にする方が多いです。ただし、相続放棄を検討中の場合は手続きが確定するまで遺品の処分・売却を行わないでください。一軒家の場合は自力での作業が困難なため、遺品整理業者への依頼を検討してください。

Q:住宅ローンが残っている場合はどうなりますか?

配偶者が亡くなった場合、団体信用生命保険(団信)に加入していれば残債が免除になる可能性があります。早急に住宅ローンを契約している金融機関に連絡してください。親などローン名義人でない場合も、共有名義の不動産があれば相続登記が必要です。

遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
記事監修 遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
「優良業者認定7年連続取得」「Google口コミ高評価232件以上/評価4.9点」など、
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