遺品整理と同時に行わなければならないのが、相続税関連の手続きです。相続税は遺産の総額が3600万円以上あった場合に申告しなければなりません。
相続税対策として挙げられるのが、「債務控除」です。遺品整理は故人に関する作業のため、費用を債務として控除したいと考えている方も多いでしょう。今回は遺品整理の費用と相続税の関係について解説していきます。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
目次
遺品整理の費用は債務控除になる?
残念ながら遺品整理の費用は債務として認められず、遺産から控除することはできません。
遺品整理は故人の債務ではなく、相続人が負担すべき費用として見なされているのです。遺品整理の他にも、以下の費用は控除できないので注意しましょう。
- お墓や仏壇などの非課税財産の債務
- 団体信用生命保険が付いている住宅ローン
- 税理士報酬など相続税申告にかかる費用
- 相続手続きに関する費用
- 保証債務・連帯債務 など
基本的には故人が亡くなってから発生した費用は、債務として認められません。故人が亡くなられた時点で確定している債務のみが控除できると認識しておくと分かりやすいでしょう。
債務控除の対象となる債務とは
債務として認められ、遺産から控除できるのは以下の通りです。
- 借入金、住宅ローン
- 所得税・住民税・固定資産税などの公租公課
- 医療費・公共料金などの未払金
- 売掛金や未払金(個人事業を行っていた場合)
- 敷金(不動産経営を行っていた場合)
- 連帯債務
上記の他にも控除できる債務は多く存在します。詳しくは税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
葬式費用は控除される?
葬式費用は故人が亡くなってから発生する費用ではあるものの、例外として控除できます。
お通夜やお葬式、遺体や遺骨の回送、遺体の探索などにかかった費用が当てはまります。香典返しや墓地の買入れ費用は控除できないので注意しましょう。
遺品整理の費用は誰が支払うの?
債務として認められない遺品整理の費用は、相続人が支払うのが一般的です。相続人が複数いる場合は、全員で分割するのが良いでしょう。
また、故人の財産から遺品整理の費用を支払うのはおすすめしません。万が一相続放棄をしたいとなった場合も、財産を継承したものと見なされ相続放棄ができなくなります。
相続税の計算はプロに依頼するのが安心
相続税の申告は相続の発生から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続財産をまとめ、基礎控除額を計算し、税率を計算する…と様々な作業を要します。
どこまでを相続財産として計算するのかなど、素人では判断の難しい場面も多く出てくるでしょう。そのため、相続税の計算はプロに依頼し、申告漏れのないようにするのが1番です。
また、相続税の書類作成代理などは税理士へ依頼しますが、相続トラブルによる悩みは弁護士、相続した土地の分割は土地家屋調査士と依頼内容によって適切な相談先が異なるので注意しましょう。
遺品整理業者への相談も可能
遺品整理業者の中には、相続税などに関する相談を承っている場合もあります。様々な現場を経験してきた遺品整理業者だからこそ、安心して任せられるでしょう。
ココロセイリでは相続や税金など、遺品整理と並行しなければならない様々な手続きのサポートもしております。弊社より専門家を紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
まとめ
遺品整理の費用は債務としては認められず、遺産の控除はできません。葬式費用以外では基本的に故人が亡くなる前に発生していた債務が控除できると考えておくと分かりやすいでしょう。
しかし、実際に相続税の申告手続きを進めていくと、どの財産を控除すべきか分からなくなることもあります。複雑な作業も多いため、相続に関することはプロへ依頼し脱税のリスクを避けるのがおすすめです。
弊社では遺品整理に加え、信頼できる税理士や弁護士などの専門家を紹介しています。遺品整理もプロへ依頼しようと検討している方は、ぜひお問い合わせください。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長