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/ 更新日: 2025.06.16

遺品整理は誰がやるべき?相続人・放棄・業者依頼まで法的根拠と対処法を解説

遺品整理は誰がやるべき?相続人・放棄・業者依頼まで法的根拠と対処法を解説

親や親戚など、大切な人を亡くしたあとに直面するのが「遺品整理」という作業です。

しかしいざその場になると、「これって誰がやるべきなの?」「自分がやらなきゃいけないの?」と、戸惑ってしまう方がほとんどではないでしょうか。

実際、遺品整理には相続や法律上の責任が関わることもあり、安易に手をつけると後から親族トラブルや金銭的な問題に発展してしまうケースもあります。

また、疎遠だった親族の遺品整理を突然お願いされて、困ってしまったという相談も少なくありません。

この記事では、

  • 遺品整理は誰がやるべきなのか
  • 相続放棄をした場合の対応
  • 遺品整理を業者に依頼する方法

などについて、法的根拠と現場のリアルな視点の両面から分かりやすく解説していきます。

「遺品整理の責任が自分にあるのか不安」
「費用や進め方が分からない」

そんな悩みを抱えるあなたの不安を、少しでも軽くできるよう、丁寧にお伝えしていきます。

遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
記事監修 遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
「優良業者認定7年連続取得」「Google口コミ高評価164件以上/評価4.9点」など、
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長

遺品整理は誰がやる?|結論から解説

遺品整理を「誰がやるべきか?」という疑問は、相続の場面で多くの方が直面するテーマです。

結論からお伝えすると、遺品整理を行うのは基本的に“相続人”です。ただし、例外や注意すべき点もあるため、それぞれ詳しく見ていきましょう。

基本は「相続人」が行う

法律上、故人が亡くなるとその財産や権利義務は相続人に引き継がれます(民法896条)。

家具や日用品、通帳や不動産の書類など、故人の持ち物=「遺品」も財産の一部とみなされるため、所有権が相続人に移るのが原則です。

つまり、相続人が遺品整理を行うことには法的な根拠があるのです。

相続人が複数いる場合には、話し合いの上で代表者が行う、または業者に依頼して費用を折半するケースが一般的です。

遺言書で指定された人が行うこともある

故人が遺言書を残していた場合、その内容によっては相続人以外の人物に遺品整理を託すことも可能です。

「〇〇さんにこの家を相続させる」「〇〇さんに遺品整理を任せる」と明記されていれば、その人に権利が移ります。

ただし、遺言書は法的効力のある形式(公正証書遺言や家庭裁判所の検認済みの自筆証書遺言)でなければ効力を持ちません。

手元に遺言書がある場合は、まず内容と形式を確認してから対応するようにしましょう。

相続放棄した場合は関与NG

相続人の中には、借金やトラブルを避けるために「相続放棄」を選ぶ人もいます。

この場合、相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、遺品整理にも関与できません。

注意したいのは、「相続放棄したのに一部の遺品に手を出してしまった」場合。

民法上、「相続財産の処分」を行うと、相続放棄が無効とみなされる恐れがあります。

相続放棄を考えている人は、遺品に触れずに、正式な手続きを完了させるまで慎重に行動することが重要です。

相続人がいない・全員放棄した場合はどうなる?

相続人が存在しない、あるいは全員が相続放棄した場合には、「相続財産管理人」という第三者(弁護士など)が家庭裁判所によって選任され、遺品整理や財産管理を行います。

この制度により、誰も対応できない場合でも公的に整理が進められるため、空き家や未整理のまま放置されるリスクを防げます。

こんなケースは要注意|「なぜ自分が?」と思ったときのチェックポイント

遺品整理の話が急に自分のもとに来たとき、「なぜ私がやらないといけないの?」と感じる方は少なくありません。

遺族同士の関係が希薄だったり、相続に関与していない立場だったりする場合には、なおさら戸惑うでしょう。

ここでは、「自分が遺品整理をするべきなのかどうか」を見極めるために、特に注意が必要なケースを解説します。

疎遠な親族の遺品整理を依頼された場合

生前に交流が少なかった親族の遺品整理を頼まれることがあります。

たとえば、「叔父が亡くなったから整理を手伝ってくれないか」と突然依頼された場合などです。

このようなケースでは、自分が法定相続人に該当するかどうかをまず確認しましょう。

相続人でないのに手を出してしまうと、後々所有権の問題やトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

また、たとえ相続人であっても、遺品整理を引き受けるかどうかは任意です。

心理的・体力的に難しいと感じる場合は、無理をせず業者や他の親族に相談することもおすすめです。

相続人不在・不明な場合の対応

被相続人に相続人がいない、または誰が相続人か分からない場合、安易に遺品に手を付けてはいけません。

その行為が「財産の処分」とみなされると、相続権が発生してしまうおそれがあるからです。

こうしたケースでは、市区町村役場や家庭裁判所に相談し、適切な手続きを踏む必要があります。

相続人がいないと判断された場合は、先述の「相続財産管理人」が選任されて、法的に遺品整理が行われます。

「誰もいないから自分が…」と善意で動いてしまう前に、立場と権利を冷静に確認することが大切です。

遺品整理を勝手にやってはいけない理由

「家が空き家になっているし、早めに片付けよう」と思って、相続の確認をしないまま遺品整理を始めるのは要注意です。

たとえ善意であっても、法的なトラブルや相続の権利に関わる問題を引き起こすことがあります。

ここでは、なぜ遺品整理を勝手に始めてはいけないのか、その理由を解説します。

所有権・相続トラブルの火種になる

遺品は故人の財産であり、法律上は相続人に所有権が移るものです。

そのため、相続人の同意なく第三者が勝手に処分した場合、「財産権の侵害」と見なされる可能性があります。

たとえば、相続人の一人が他の相続人の了承なく遺品を売却・廃棄した場合、後から「勝手にやった」と責任を問われることも。

感情的な対立が生まれ、親族間の深刻なトラブルに発展してしまうケースもあります。

まずは、誰が相続人であるか、遺言書があるかなどを確認し、関係者全員で話し合ってから整理を始めることが大切です。

相続税や遺留分との関係

遺品の中には、相続税の課税対象となる貴重品や金融資産が含まれていることがあります。

これを相続税の申告前に処分してしまうと、正確な財産評価ができず、税務上のリスクが発生します。

また、遺言書で特定の相続人に遺産が集中していたとしても、他の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められているため、

その分配を無視して遺品を整理・処分してしまうと、後から遺留分侵害額請求をされる可能性もあります。

こうしたリスクを避けるためには、法律にのっとった手順と相続人全員の合意が欠かせません。

遺品整理の負担が重いと感じたら、プロの業者に依頼しよう

遺品整理は、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかる作業です。

「どこから手をつけていいか分からない」「時間や体力的に難しい」と感じる方も多くいらっしゃいます。

そんなときは、遺品整理の専門業者に依頼するということも検討してみましょう。

業者に任せるメリット

遺品整理業者に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 作業がスムーズかつ迅速に進む:専門スタッフが仕分けから搬出・処分まで一括で対応するため、時間も手間も大幅に削減できます。
  • 精神的な負担が軽減される:故人の思い出の品に触れる作業は、想像以上に心に負担がかかるもの。第三者に任せることで、気持ちの整理に集中できます。
  • 不用品の買取や供養にも対応:価値のある品物は買取、思い出の品はお焚き上げなど、専門的なサービスも利用可能です。
  • 特殊な現場(孤独死・事故物件など)にも対応できる:清掃や消臭が必要な現場でも、対応できる業者なら安心です。

業者選びのチェックポイント

安心して依頼するためには、業者選びも重要です。以下の点をチェックしましょう。

  • 遺品整理士などの資格を持っているか:専門性や倫理面の信頼性が高い業者を選びましょう。
  • 見積もりが明確で追加料金の有無が確認できるか:口頭の説明だけでなく、書面で詳細な見積もりを出してくれる業者が安心です。
  • 口コミや実績があるか:過去の対応事例や、第三者の評価を確認すると、信頼性を見極める手助けになります。
  • 供養や買取、清掃など幅広いサービスに対応しているか:ワンストップで依頼できる業者だと、スムーズに作業が進みます。

相続人が費用を負担するのが基本

遺品整理の費用は、相続人が遺産の中から負担するのがほとんどです。

遺産分割前であれば、相続人全員の合意を得たうえで立て替えるか、分割後に費用を精算する形が一般的です。

また、相続人がいない、または全員が相続放棄している場合には、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」が処分を行い、その費用は残された遺産の中から支払われます。

「自分がすべて背負わなければならないのか…」と悩んでいる方は、まずは業者に無料相談や見積もりを依頼するだけでもOKです。

負担を減らすための一歩として、ぜひ検討してみてください。

遺品整理を始めるタイミングは?  

遺品整理を「いつ始めればいいのか分からない」と悩む方は少なくありません。

実際、明確なルールはありませんが、状況や環境によって適したタイミングがあります。ここでは、よくあるケースをもとに、遺品整理を始める目安について解説します。

賃貸の退去期限に間に合うように  

故人が賃貸物件に住んでいた場合は、退去期限が一つの大きな目安になります。

契約上は、亡くなった後も家賃が発生し続けるため、遺品整理を早めに済ませて、管理会社や大家に物件を返却する必要があります。

退去時には原状回復(部屋を入居時の状態に戻すこと)が求められるため、余裕を持ってスケジュールを組むことが大切です。

四十九日など法要後に行うケースも多い

遺族の心情面を考えると、四十九日法要が終わった後に遺品整理を始めるケースも多くあります。
これは、「忌明け」という節目を迎え、気持ちに区切りがついたタイミングで、故人の持ち物と向き合うためです。

この時期であれば、親族が集まりやすく、形見分けや重要品の確認・仕分けを一緒に行えるというメリットもあります。

まとめ|遺品整理は「誰がやるか」を明確にしてから進めましょう

遺品整理は、ただの「片付け」ではありません。

そこには、所有権や相続の問題が密接に関わっており、判断を誤ると親族間のトラブルや法的な責任が発生する恐れもあります。

まずは、

  • 相続人が誰なのか
  • 遺言書の有無
  • 相続放棄の有無

といった基本的な情報を整理し、「誰が遺品整理をするべきか」を明確にすることが大切です。

また、負担が大きい・時間がない・感情的に辛いという場合は、無理をせず、遺品整理のプロに相談するのもひとつの方法です。

「誰がやるべきか分からない」
「遠方に住んでいて片付けに行けない」
「相続放棄する予定だけど、整理をどうしたらいいか不安」

そんなお悩みは、遺品整理の専門業者「ココロセイリ」がまごころ込めてサポートいたします。

  • 法的な観点もふまえた丁寧なヒアリング
  • 遺品の仕分け・貴重品の捜索・不用品処分まで一括対応
  • ご希望があれば形見分け・供養や特殊清掃も対応可能

お気軽にご相談ください。

遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
記事監修 遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
「優良業者認定7年連続取得」「Google口コミ高評価164件以上/評価4.9点」など、
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
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