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/ 更新日: 2025.04.13

生活保護受給者の遺品整理はどうする?手順・費用負担・注意点を解説

生活保護受給者の遺品整理はどうする?手順・費用負担・注意点を解説

身近な人が亡くなると、気持ちの整理がつかないまま、多くの手続きを進めなければなりません。特に、故人が生活保護を受給していた場合の遺品整理は、「誰がやるべきなのか」「費用は誰が負担するのか」など、不安や疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。

生活保護受給者の遺品整理は、通常の遺品整理と異なるルールがあり、相続人や自治体、場合によっては大家さんが関与するケースもあります。さらに、相続放棄を考えている場合は、対応を誤ると「遺品整理の義務が発生する」こともあるため注意が必要です。

本記事では、生活保護受給者の遺品整理をどのように進めるべきか、誰が責任を持つのか、費用を抑える方法はあるのか など、できるだけ負担を減らして整理を進めるためのポイントをわかりやすく解説します。

「どうしたらいいかわからない」「遺品整理にかかる費用を抑えたい」「行政の支援は受けられるの?」と悩んでいる方に寄り添いながら、できる限りスムーズに進める方法をお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
記事監修 遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
「優良業者認定7年連続取得」「Google口コミ高評価164件以上/評価4.9点」など、
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長

目次

生活保護受給者の遺品整理とは?まずは基礎知識を確認

生活保護を受給していた人が亡くなった場合、その遺品整理は通常のケースとは異なる点がいくつかあります。遺品整理を誰が行うのか、費用は誰が負担するのか、自治体の支援は受けられるのかなど、多くの疑問を抱える方も多いでしょう。

生活保護受給者の遺品整理は、相続人が対応するのが原則ですが、相続放棄をした場合や相続人がいない場合は、自治体や大家・保証人が関与することもあります。また、生活保護費を遺品整理の費用に充てることはできず、自治体の支援制度を利用する場合も、一定の条件を満たす必要があります。

まずは、生活保護制度の仕組みや、生活保護受給者が亡くなった後の手続きの流れを正しく理解し、どのように対応すればいいのかを確認していきましょう。

生活保護制度とは?

生活保護とは、経済的に困窮している人に対し、国が最低限度の生活を保障するために支給する制度です。病気や障害、失業など、さまざまな事情で生活が困難な人を対象とし、収入や資産が一定の基準以下である場合に受給が認められます。

生活保護の支給は「世帯単位」で行われ、生活費や住居費、医療費、介護費などが自治体から支給される仕組みになっています。基本的には本人の生活を支えるための制度であり、死亡後の遺品整理費用には充てることができません。

生活保護を受けている人の中には、身寄りがいない、もしくは親族との関係が希薄な場合も少なくありません。そのため、亡くなった後の手続きや遺品整理を誰が行うのかが問題になることが多いのです。

生活保護受給者が亡くなった後の手続きの流れ

生活保護受給者が亡くなった場合、通常の手続きに加え、自治体との連携が必要になります。手続きにはいくつかのステップがあり、適切に対応しないと費用負担のトラブルが発生することもあるため、順番に確認しておきましょう。

死亡届の提出

故人が亡くなったら、まず市区町村の役所に死亡届を提出する必要があります。通常、死亡診断書と一緒に提出し、火葬許可証の発行を受けます。これを怠ると、葬儀や遺品整理の手続きが進められないため、早めの対応が必要です。

ケースワーカーへの連絡

生活保護受給者が亡くなった場合、担当のケースワーカーに報告することが重要です。生活保護は死亡と同時に支給が停止されるため、受給の停止手続きを行います。また、葬儀や遺品整理について相談することで、自治体の支援が受けられる場合があります。

葬祭扶助の申請

故人が生活保護受給者だった場合、自治体の「葬祭扶助」を利用できることがあります。これは、火葬のみを行う「直葬」など、最低限の葬儀費用を自治体が負担する制度です。ただし、葬儀を行う前にケースワーカーに申請し、承認を得る必要があります。勝手に葬儀を済ませると、後から葬祭扶助を受けられない可能性があるため、必ず事前に相談しましょう。

遺品整理・賃貸契約の解約

故人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理と賃貸契約の解約が必要になります。原則として、相続人が遺品整理を行いますが、相続放棄をした場合や相続人がいない場合は、大家や自治体が関与することになります。

大家は、連帯保証人に費用負担を求めることができますが、連帯保証人がいない場合は、自治体の判断に委ねられることもあります。自治体が対応する場合、故人の財産の処分を慎重に進める必要があり、手続きには時間がかかることもあります。

また、自治体によっては、粗大ごみの減免措置を利用できる場合もあるため、費用負担を抑えたい場合は事前に確認しておくとよいでしょう。

生活保護受給者の遺品整理は誰が行う?

生活保護受給者が亡くなった場合、遺品整理の責任は誰が負うのか明確に理解しておくことが大切です。原則として相続人が対応しますが、相続放棄をした場合や相続人がいない場合は、行政や大家、保証人が関与することもあります。

生活保護受給者の遺品整理では、金銭的な負担や手続き上の問題が発生しやすいため、早い段階でケースワーカーや関係機関に相談し、適切な手順を踏んで進めることが重要です。

遺品整理の責任者は原則「相続人」

故人が生活保護を受けていたかどうかにかかわらず、遺品整理の責任者は基本的に「相続人」となります。法律上、故人の財産や負債を相続する権利を持つ人が、その整理も担うことになります。

もし故人に子どもや配偶者がいれば、まずはその人たちが遺品整理を行うことになります。相続人が複数いる場合は、話し合いをして整理の進め方を決める必要があります。

しかし、生活保護受給者の場合、相続人が金銭的に困窮しているケースも多く、遺品整理を自分で行うことが難しいこともあります。その場合は、ケースワーカーに相談し、行政の支援を受けられるかどうかを確認するとよいでしょう。

また、故人が賃貸物件に住んでいた場合、大家や管理会社から「部屋を早く空けてほしい」と言われることもあります。そのため、遺品整理のスケジュールをできるだけ早めに決め、無理のない範囲で進めることが大切です。

相続人がいる場合の流れ

相続人がいる場合は、まず故人の財産や負債を確認し、遺品整理の計画を立てます。重要な書類や貴重品を優先的に整理し、それ以外の物品については必要に応じて専門の遺品整理業者に依頼することも選択肢となります。

賃貸物件に住んでいた場合は、大家や管理会社と連絡を取り、契約の解約手続きを進めます。遺品の処分については、自治体の粗大ごみ減免制度が利用できる可能性もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

相続人がいない場合の対応

もし故人に相続人がいない場合、または相続人が行方不明である場合、遺品整理の責任は誰が負うのでしょうか?

この場合、故人の住居の大家や管理会社が対応を求められることがあります。しかし、大家や管理会社が勝手に遺品を処分することはできず、一定の法的手続きが必要になります。通常は自治体が関与し、「相続財産管理人」が選任されることもあります。

相続放棄した場合はどうなる?

相続人の中には、故人の遺品整理をしたくない、あるいは金銭的な負担を避けたいという理由で「相続放棄」を選択する人もいます。相続放棄とは、故人の財産や負債を一切相続しないことを意味し、家庭裁判所に申請することで成立します。

相続放棄が認められると、基本的に遺品整理の義務もなくなります。ただし、相続放棄をする際に注意しなければならないのは、「遺品整理をしてしまうと相続の意思があるとみなされる可能性がある」という点です。例えば、遺品の一部を売却したり、貴重品を持ち帰ったりすると、相続放棄が認められなくなることがあります。そのため、相続放棄を検討している場合は、勝手に遺品を処分せず、まず家庭裁判所への申請を済ませることが重要です。

「相続財産管理人」が選任されるケース

相続人全員が相続放棄をした場合、故人の財産は「相続財産管理人」によって管理されることになります。相続財産管理人は家庭裁判所が選任し、故人の財産を整理・処分し、残った財産があれば国庫に納める手続きを行います。

ただし、相続財産管理人が選任されるまでには時間がかかることが多く、その間に故人が住んでいた賃貸物件の家賃が滞納するなどの問題が発生することもあります。そのため、早めに専門家や自治体に相談し、対応策を検討することが重要です。

親族が対応できない場合の選択肢

相続人がいても、高齢や病気、遠方に住んでいるなどの理由で遺品整理を行うことが難しいケースもあります。そのような場合、遺品整理をどのように進めればよいのでしょうか?

行政(自治体)が対応する場合

生活保護受給者の遺品整理では、自治体が一定の役割を担うことがあります。相続人がいない場合や、相続放棄が行われた場合、自治体が遺品の管理や処分を引き受けることがあります。ただし、自治体ごとに対応が異なるため、まずはケースワーカーに相談し、どのような支援が受けられるのか確認することが大切です。

一部の自治体では、特に経済的に困窮している相続人に対して、遺品整理の支援を行うこともあります。例えば、葬祭扶助のように、一定の条件を満たせば遺品整理の費用の一部が負担される制度がある場合もあります。

大家・保証人の負担は?

故人が賃貸物件に住んでいた場合、大家や保証人に一定の負担が発生することがあります。特に、相続人がいない場合や相続放棄が行われた場合、大家は部屋の明け渡しを進めるために、自治体や裁判所と協力して手続きを進める必要があります。

保証人がいる場合、契約内容によっては遺品整理や退去費用を負担する義務が発生することもあります。ただし、保証人が責任を負うのは賃貸契約上の義務に限られるため、遺品整理のすべてを保証人が負担するわけではありません。

遺品整理の費用負担は誰がする?

生活保護受給者の遺品整理では、誰が費用を負担するのかが大きな問題になります。一般的な遺品整理と同様、まずは相続人が費用を負担するのが基本ですが、相続放棄が行われたり、相続人がいない場合には、自治体や大家、保証人が関与することもあります。

特に生活保護受給者のケースでは、経済的な事情から負担が難しいことが多く、どのように対応すればいいのか悩む人も少なくありません。ここでは、生活保護費を遺品整理に使うことができるのか、また基本的な費用負担のルールや、少しでも費用を抑える方法について詳しく解説します。

生活保護費を遺品整理に使うことはできない

故人が生活保護を受給していた場合、その生活保護費を遺品整理の費用に充てることはできません。生活保護制度は、生存している間の最低限度の生活を保障するものであり、受給者が亡くなった時点で支給は停止されます。そのため、残された生活保護費があったとしても、それを遺品整理に使うことは認められていません。

また、生活保護費の未使用分や死亡後に振り込まれた分については、自治体に返還する必要があります。そのため、相続人が故人の生活保護費を遺品整理のために使うことはできず、別の方法で費用を捻出しなければなりません。

葬儀に関しては「葬祭扶助」という制度を利用することができますが、これは最低限の火葬費用を支給するものであり、遺品整理の費用とは別のものです。そのため、遺品整理に関する費用をどうするかは、相続人や関係者が判断しなければなりません。

費用負担の基本ルール

生活保護受給者の遺品整理の費用は、原則として相続人が負担します。遺品整理は、遺産相続の一環として行われるものとされており、相続人が故人の財産や負債を引き継ぐとともに、その整理にかかる費用も負担することになります。

しかし、生活保護受給者の場合、財産がほとんどないケースが多く、相続人が遺品整理の費用を負担できないことも少なくありません。そのため、相続人がいない場合や、相続放棄が行われた場合には、自治体や大家、保証人が費用を負担することになります。

遺品整理の費用を抑える方法

遺品整理の費用は決して安くはなく、特に生活保護受給者のケースでは、できるだけ費用を抑えることが重要になります。以下のような方法を活用することで、費用を削減することが可能です。

葬祭扶助を活用する

故人の葬儀費用は、生活保護の「葬祭扶助」を利用することで、最低限の火葬費用を自治体が負担してくれます。葬祭扶助を活用することで、相続人が葬儀費用を負担する必要がなくなり、その分を遺品整理に充てることができます。

相見積もりを取って安く依頼する

遺品整理業者を利用する場合、複数の業者から見積もりを取り、比較することで費用を抑えられます。業者によって料金やサービス内容が異なるため、慎重に選ぶことが重要です。また、自治体が紹介する業者を利用すれば、信頼性の高い業者を見つけやすくなります。

できる限り自分で整理する

業者に依頼すると費用がかかるため、可能な範囲で自分たちで整理することで、コストを抑えることができます。特に、重要な書類や貴重品の整理は自分で行い、不用品の処分だけ業者に依頼するなど、分担して進めることで費用を軽減できます。

買取サービスを利用する

故人が残した家財や貴重品の中には、買取可能なものが含まれていることもあります。リサイクルショップや買取専門店を利用することで、遺品整理の費用を一部回収することが可能です。特に、ブランド品や骨董品、貴金属などは、高額で買い取ってもらえる可能性があります。

自治体の粗大ごみ減免制度を活用する

自治体によっては、生活保護受給者やその遺族に対して、粗大ごみの処分費用を減免する制度を設けている場合があります。例えば、横浜市では、生活保護世帯は年間4個まで粗大ごみの処分手数料が免除される制度があります。このような制度を活用すれば、不用品の処分費用を抑えることができます。

遺品整理の進め方(手順と注意点)

生活保護受給者の遺品整理は、一般的な遺品整理と同じく、故人の遺品を整理し、住まいを片付ける作業を指します。しかし、生活保護制度の影響で費用の捻出が難しかったり、相続人が不在または相続放棄をしているケースも多く、通常の遺品整理よりも手続きが複雑になることがあります。

そのため、どこに相談すればよいのか、どのような手順で進めればよいのかを事前に知っておくことが重要です。ここでは、役所や福祉事務所への相談から具体的な遺品整理の流れ、業者に依頼する場合の注意点までを詳しく解説します。

まずは役所・福祉事務所に相談する

生活保護受給者の遺品整理を進める際は、まず役所や福祉事務所に相談することが第一歩となります。特に、故人が生活保護を受給していた場合は、担当のケースワーカーに連絡を入れ、今後の手続きについて確認することが大切です。

ケースワーカーは、故人の生活保護費の精算や葬祭扶助の申請手続き、相続の有無の確認などをサポートする役割を担っています。相続人がいる場合は、遺品整理の責任が相続人にあることを伝えられますが、相続人がいない場合や相続放棄が行われた場合は、自治体の対応について説明を受けることができます。

また、自治体によっては、遺品整理の一部を支援する制度や、遺品整理業者の紹介を行っている場合もあります。例えば、粗大ごみ処分の減免制度を利用できるケースもあるため、できるだけ早めに相談し、具体的な進め方を確認することが重要です。

遺品整理の流れ

遺品整理の基本的な流れは、故人の財産や重要書類の確認、必要な物の保管や処分、不動産の解約手続きなど、複数のステップに分かれます。特に生活保護受給者の場合、財産が少ないことが多いものの、生活保護に関わる書類や未払いの公共料金、医療費の精算など、慎重に進めるべき手続きが多く存在します。

まずは、遺品の中から貴重品や必要書類を探し出すことが最優先となります。故人が所有していた通帳、印鑑、健康保険証、年金手帳、生活保護に関する通知書などは、今後の手続きで必要になる可能性があるため、しっかりと保管しておきましょう。

次に、家財や生活用品の整理を行います。故人が賃貸物件に住んでいた場合は、速やかに遺品整理を進めることが求められます。家賃の支払い義務が発生し続けるため、できる限り早く退去の手続きを済ませることが望ましいです。大家や管理会社と連絡を取り、賃貸契約の解約と鍵の返却について確認することも忘れないようにしましょう。

また、故人が家賃を滞納していた場合、保証人が支払いを求められるケースもあります。そのため、大家や管理会社とトラブルにならないよう、適切な手続きを踏みながら進めることが大切です。

不用品の処分に関しては、自治体の粗大ごみ回収を利用することで、費用を抑えることができます。地域によっては生活保護世帯向けの減免制度があるため、役所に確認しておくとよいでしょう。

遺品整理業者に依頼する場合の注意点

遺品整理を進めるうえで、家族だけでは対応が難しい場合は、専門の遺品整理業者に依頼する選択肢もあります。特に、遠方に住んでいる場合や、高齢で作業ができない場合などは、業者の力を借りることでスムーズに進めることができます。

しかし、遺品整理業者の中には、相場よりも高額な料金を請求したり、不用品の処分料を不当に上乗せする悪質な業者も存在します。そのため、依頼する前に以下の点を確認することが重要です。

まず、業者の料金体系が明確かどうかを確認しましょう。事前に見積もりを取る際に、追加費用が発生する可能性があるかどうかを確認し、不明瞭な請求がないか注意が必要です。自治体によっては、信頼できる業者を紹介してくれることもあるため、不安な場合は役所に相談するのも一つの方法です。

また、複数の業者から見積もりを取り、比較することも大切です。一般的に、1Kや1DKの部屋の遺品整理費用は3万円~10万円程度が相場ですが、広さや作業内容によって費用は変動します。事前に相場を把握し、適正価格で依頼できるようにしましょう。

さらに、口コミや評判をチェックし、実績のある業者を選ぶことも重要です。インターネットの口コミサイトやSNSなどで、過去に依頼した人の評価を確認することで、信頼できる業者かどうかを判断する材料になります。

もし相続人がいない、または全員が相続放棄している場合、自治体が業者を手配することもあります。この場合、自治体が費用を負担するケースもありますが、必ずしも全額負担されるわけではないため、事前に確認しておくことが大切です。

生活保護受給者の遺品整理でよくある質問

生活保護受給者の遺品整理は、一般の遺品整理とは異なり、費用負担や手続きにおいて特有の問題が生じることが多くあります。そのため、遺族や関係者が戸惑うことも少なくありません。ここでは、よく寄せられる質問について詳しく解説し、対応策についても紹介していきます。

費用を払えない場合はどうすればいい?

生活保護を受給していた方の遺品整理を進めたいものの、費用を負担するのが難しいというケースは少なくありません。基本的に、生活保護の制度では、受給者が亡くなった後の遺品整理に対する補助はなく、遺族や関係者が費用を負担するのが原則です。しかし、どうしても支払えない場合には、いくつかの選択肢があります。

まず、自治体の「葬祭扶助」制度を利用できる可能性があります。これは、生活保護受給者が亡くなった際に、最低限の葬儀費用を自治体が負担する制度ですが、地域によっては遺品整理の一部を支援するケースもあります。そのため、まずは担当のケースワーカーに相談してみるとよいでしょう。

また、故人が賃貸物件に住んでいた場合、大家や管理会社と交渉し、退去手続きをスムーズに進める方法を検討するのも一つの手段です。場合によっては、大家側が最低限の清掃や処分を手配してくれることもあります。

さらに、遺品整理業者の中には、分割払いが可能な業者や、買取サービスを提供しているところもあります。遺品の中に価値のあるものがあれば、それを買取してもらうことで整理費用の一部を賄うことができる場合もあります。

費用負担が難しい場合は、まず自治体の支援策や業者のサービスを調べ、複数の選択肢を比較検討しながら進めることが大切です。

孤独死した場合の遺品整理は?

生活保護受給者が孤独死した場合、通常の遺品整理とは異なり、特殊清掃が必要になることがあります。特に、発見が遅れた場合や、死後に室内の環境が悪化している場合には、通常の清掃だけでは対応できないことが多く、専門の清掃業者に依頼する必要が出てきます。

まず、孤独死が発生した場合は、警察や自治体によって遺体の検視が行われ、法的な手続きが進められます。その後、故人の親族がいれば遺品整理の責任を負うことになりますが、相続人がいない、または相続放棄をした場合は、自治体が対応することになります。

自治体が対応する場合、基本的には必要最低限の清掃と遺品の処分が行われますが、これには時間がかかることもあります。また、大家や管理会社が独自に清掃業者を手配するケースもありますが、その費用が誰の負担になるのかについては、状況によって異なります。

孤独死の場合、遺品整理と同時に、室内の消臭や除菌といった特殊清掃が必要となることもあるため、費用が通常より高額になる可能性があります。そのため、孤独死が発生した場合には、早めに自治体や専門業者に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

遺品整理を放置したらどうなる?

生活保護受給者の遺品整理を放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。まず、故人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理が進まないことで退去手続きが遅れ、家賃の支払い義務が継続してしまう可能性があります。相続人がいる場合は、その責任が相続人に移ることになり、未払い家賃の請求を受けるケースもあります。

また、相続人が相続放棄を行い、正式な遺産の管理者が決まらないまま遺品整理が放置されると、大家や管理会社が室内の荷物を勝手に処分することはできず、法律上の問題が生じることもあります。この場合、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申請し、正式な手続きを踏む必要が出てきます。

もし自治体が遺品整理を引き受けることになった場合でも、通常は手続きが完了するまで時間がかかります。その間、室内の荷物がそのまま残されることになるため、大家や近隣住民とのトラブルにつながる可能性もあります。

遺品整理を放置すると、家賃の滞納や法的手続きの遅れなど、さまざまなリスクが生じるため、できるだけ早めに対応することが望ましいでしょう。

行政に依頼するとどんな流れになる?

相続人がいない場合や、遺族が相続放棄をした場合、遺品整理は自治体が対応することになります。ただし、自治体がすべての遺品整理を無料で引き受けるわけではなく、必要最低限の手続きのみ行われることが一般的です。

まず、故人が生活保護を受給していた場合は、自治体の福祉課やケースワーカーが対応を進めることになります。遺体の引き取りをする親族がいない場合、自治体が葬儀や火葬を手配し、その後の遺品整理についても検討されます。

遺品整理の具体的な対応方法は自治体によって異なりますが、基本的には相続財産管理人の選任が行われるか、自治体が直接処分を手配することになります。ただし、自治体が対応する場合でも、特定の条件を満たした場合にのみ遺品整理が行われるため、詳細は事前に確認する必要があります。

また、遺品整理の費用についても、自治体が全額負担するわけではなく、必要最低限の整理のみ行うことが多いため、遺族がいる場合は、一部費用の負担を求められることもあります。そのため、遺品整理の対応を自治体に依頼する際は、まず担当のケースワーカーに相談し、どのような対応が可能かを確認することが重要です。

まとめ|遺品整理の負担を減らすためにできること

生活保護受給者の遺品整理は、相続人の有無や相続放棄の有無によって手続きが大きく異なります。原則として相続人が対応するものの、費用負担の問題や相続放棄による影響など、状況によっては自治体や大家、保証人が関与することもあります。

遺品整理の費用を抑えたい場合は、自治体の支援制度や粗大ごみ減免制度を活用するのも一つの方法です。また、相続放棄を検討する場合は、遺品に手をつける前に家庭裁判所での手続きを済ませることが重要です。放置してしまうと、家賃の滞納や法的手続きの遅れなどの問題が発生する可能性があるため、早めの対応が求められます。

もし「どこに相談すればいいのかわからない」「遺品整理を進める時間がない」とお悩みなら、専門の遺品整理業者を利用するのも有効な選択肢です。ただし、業者を選ぶ際には相見積もりを取り、料金の透明性や口コミを確認することが大切です。

ケースワーカーや専門家と連携しながら、適切な方法で進めていくことで、負担を最小限に抑えつつ、故人の遺品整理を進めることができるでしょう。

生活保護受給者の遺品整理は、通常の遺品整理よりも手続きが複雑で、費用や責任の問題が発生しやすいのが特徴です。「何から始めればいいかわからない」「費用を抑えながら進めたい」とお悩みの方は、ぜひ【ココロセイリ】にご相談ください。

私たちは、遺品整理の専門家として、故人の遺品を丁寧に整理し、ご遺族の負担を少しでも軽減できるようお手伝いをしています。生活保護受給者の遺品整理に関するご相談にも対応しており、状況に応じた最適な方法をご提案いたします。

「相続放棄を考えているけれど、遺品整理はどうすればいいの?」「自治体の支援を活用したいけれど、何から手をつければいいの?」といったご相談にも、経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

ご相談は無料ですので、遺品整理に関するお悩みがあれば、お気軽に【ココロセイリ】までお問い合わせください。あなたにとって最適な解決策を一緒に考え、スムーズな遺品整理をサポートいたします。

遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
記事監修 遺品整理士:荻原 悠史-地区統括会員-
「優良業者認定7年連続取得」「Google口コミ高評価164件以上/評価4.9点」など、
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
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